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最高裁判所第三小法廷 昭和32年(あ)1116号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告本人の上告趣意について。

所論は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、法令違反、量刑不当の主張を出でないものであって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、一審判決は所論被告人の司法警察官供述調書を証拠に採用していないのであってこのことはその判文に徴し明白である。一件記録によって見ても、原判決が被告人の検察官供述調書の任意性について示した判断を左右するに足りる証拠はない。また一審公判調書中の被告人の供述記載につき、かりに所論指摘のような誤記脱落の部分があったとしても、本件における事実の認定および刑の量定について何らの影響をも与えるものではないと認められる。)

弁護人高木右門、同芦田直衛の上告趣意第一点について。

所論は、原判決は刑訴四八条三項、三一七条に違反し、ひいて憲法三一条、三七条一項、七六条三項に違反すると主張する。しかし、原審第三回公判調書中の証人土井正徳の供述部分が、所論のように一たん完成された後差し替えられた事実を認むべき証拠はない。却って、当裁判所の職権調査の結果によれば、所論弁護人の閲覧謄写したと主張するものは、いまだ立会書記官補の押印契印は勿論、裁判長の認印すら了していないものであり、しかも弁護人においてはその事実を知りながらこれを閲覧謄写したことが認められる。尤も本件記録編綴の前記供述部分を含む第三回公判調書が所論主張のように刑訴四八条三項所定期間内に整理作成されていなかった事実は明らかであるけれども、単に右の一事を以って直ちに右調書が所論のように無効であると解することはできない。また、原審は自ら公判廷において聞知した前記証人の証言自体を証拠として判決をしたものであって、所論のように前記調書中の右供述記載を証拠としたものではないことも明白であるから、右判決言渡し当時単に右調書が整理作成されていなかったからといって虚無の証拠により事実の認定をした違法があるとの所論非難は当らない。なおまた、右調書の内容につき、所論のように、裁判官の予断偏見により恣意にその記載がなされたと認むべき証拠もない。以上のように所論法令違反の主張はその理由がないから、右違憲の主張は全てその前提を欠く。

同第二乃至第四点について。

所論は、事実誤認、刑訴法違反、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔)

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